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いつ保釈される?

東京拘置所の基礎知識

こんにちは。調査員のともひろです。

このページでは、東京拘置所に収容された人はいつ保釈されるのかという疑問について調査した結果を報告しています。

東京拘置所からはいつ保釈される!?

東京拘置所から保釈されるのはいつですか?

保釈は起訴された後に裁判所が保釈許可決定を出した場合に認められます。

裁判所に保釈を許可してもらう必要があるんですね。

保釈制度の基本

犯罪を行った被疑者が東京拘置所に収容されるのは、原則として起訴されてから約2週間後だ。裁判が終わる前に東京拘置所から出るためには、裁判所の保釈許可決定を得なければならない。

以下の表にある事由のいずれにも該当しない場合には、必ず保釈許可を受けることができる。しかし、「罪証隠滅のおそれ」という事由は広く当てはまることが多く、これでは保釈がほとんど認められないことになる。

そこで、これらの除外事由に該当する場合であっても、裁判所が裁量により保釈を許可することができる制度がある。

被疑者は弁護人に依頼した上で、保釈事由を詳細に主張してもらえば、保釈許可を獲得できる可能性を高めることができる。

保釈除外事由 詳細
重罪事件のとき 死刑、無期・短期1年以上の懲役または禁錮に当たる犯罪
重罪の前科があるとき 死刑、無期・長期10年超の懲役または禁錮に当たる犯罪の前科あり
常習犯罪のとき 長期3年以上の懲役または禁錮に当たる犯罪に限る。
罪証隠滅のおそれがあるとき
被害者等に対する加害のおそれがあるとき
氏名不詳・住居不明のとき
禁錮以上の刑の宣告があったとき

保釈される時期

東京拘置所から保釈される時期は、大きく分けて第1回公判前と第1回公判以降に区別できる。

とくに証拠隠滅のおそれがある事案では、第1回公判前の保釈が認められないことも多いようだ。そのような事案であっても、第1回公判以降であれば保釈が許可されることもある。

保釈許可決定を得られれば、保釈金を裁判所に納付した当日に東京拘置所から釈放されることになる。通常の事件の保釈金の平均額は150万円~200万円だ。

弁護士に保釈を依頼する場合には、家族や友人などに保釈金を立て替えてもらう必要がある。

素早く保釈を実現する方法は?

素早く保釈を実現するポイントは何ですか?

早期の保釈を実現するためには、なるべく起訴後すぐに保釈請求をすることが重要だね。

そうなると、保釈金などをあらかじめ準備しておく必要がありますね。

素早く保釈を実現するためには、第1回公判前であるからといって保釈請求をためらうべきではない。

万一、第1回公判前の保釈が認められなかった場合でも、保釈請求の回数に制限はないからだ。さらに、保釈請求が却下されたときにも不服申立てによる対抗手段がある。

なお、起訴後すぐに保釈請求をするためには、保釈請求書と添付書類、保釈金をあらかじめ準備しておく必要がある。

これらの事前準備を万全にした上で、保釈に関するノウハウのある弁護士に保釈請求を依頼すれば、早期に保釈が実現する可能性が高まるのだ。

調査結果のまとめ

犯罪で起訴されて東京拘置所に収容されてしまった場合でも、適切な手続を踏めば早期に保釈されることも多いことがよく分かった。

東京拘置所画像の引用元:作者 PekePON [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) または CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ウィキメディア・コモンズ経由で

アトム法律事務所弁護士法人 代表 岡野武志(第二東京弁護士会)